韓国で生活するにあたって知っておくべき法律的の改正事項
韓国で生活すると知らず知らずのうちに罰金の対象となることがよくあります。
私も何度か危なかったことがありました。。😅
ここではここ数年のうちに改正された法律のいくつかを紹介していきます。
■1つ目 住民登録法の改正事項
去年改正された法律ですね。
外国人家族も住民登録謄本に表記が可能となりました。以前は外国人は欄外に記載されていました。
自分の住んでる洞事務所(町役場のようなところ)に
*世蔕主(旦那さんかお舅さんの場合が多いですね)の印鑑
*本人の外国人登録証
*世帯主の名前と住民登録番号順のメモ(間違わないために住民登録証写本)
を持って行ってください。
韓国人世帯主が手続きをする場合は
*世帯主本人の住民登録証と外国人家族の外国人登録証を持って行ってください。
これ、ずっとやらないと欄外にも記載されなくなるとか。是非手続きしましょう!
■2つ目が出入国管理事務所の改正
永住権取得の際の財産証明が増額されました!!
年3700万ウォンの給料、若しくは2億8千万ウォンの財産。。。だそうです。
因みに以前は財産3千万ウォンだけだったそうです。
※それからすでに永住ビザお持ちの方、こちらも改正事項があります。
これからは永住ビザは永住証と呼ばれるそうですね。
外国人登録証が期限10年の永住証に変わり、10年ごとに更新しないといけません。
更新期限を経過した場合、200万ウォンの過怠金が徴収されます。
*永住ビザ(F5)を取得してから10年以上経過した場合2018年9月21日(施行令発令日)から2年以内に更新
*永住ビザ(F5)を取得してから10年未満の場合永住ビザ取得後10年になった日から2年以内に更新
*永住証を受けた後は10年ごとに更新
■健康保険法改正
*家族の被扶養者になっている外国人が1ヶ月以上韓国を離れた場合、健康保険の被扶養者の資格がなくなるそうです。
これ、私もやられました~!!
子供の冬休み期間日本で過ごし、帰ってから医者に行くと、、"医療保険入っていらっしゃいませんが、治療うけられます??"って聞かれて、そのまま治療受けずに帰って来ました。これ、何も知らないで治療を受けてから高額の請求をされることもあるそうです。
1ヶ月以上離れるた場合、再度被扶養者の申請をしましょう。
*2019年8月1日から
6ヶ月以上韓国に滞留の外国人は健康保険加入が必須
本人が加入者になるか家族の被扶養者になる。
ここからです‼️
●加入者が3回滞納した場合はビザ6ヶ月のみ延長されます。
●加入者が4回滞納した場合(夫の被扶養者の場合夫が滞納しても)ビザは剥奪されます。
と言っても直ちに強制送還されるわけではありません。
長~~い間滞納してしまったら、分割してでも払う意思を見せましょう。
だけど韓国で働いていて、会社に保険料を払っているのに会社が保険料を滞納していたら、、😖😱😭
ペナルティの対象にはなりませんが、、確認が難しい場合があるそうです。保険料を会社に払っていたという証明となる給与明細は保管しておきましょう。
また、福祉恵沢を受けて健康保険料免除の方はビザ延長に影響なしです。
長くなりましたが、どうですか??
法改正結構頻繁にあります。罰金とられないよう、気をつけましょう😊